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札幌地方裁判所 昭和57年(ワ)5009号 判決 1984年11月30日

原告

金谷タカ

被告

星野実

主文

被告は原告に対し六九七万七三三八円及び内六三七万七三三八円に対する昭和五五年一〇月二六日から、内六〇万円に対する本判決確定の日の翌日から各支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを四分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

この判決は原告勝訴部分に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告に対し二八九八万七五〇〇円及び内二五七四万七五〇〇円に対する昭和五五年一〇月二六日から、内三二四万円に対する本判決確定の日の翌日から各支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

原告は次の交通事故(以下「本件事故」という。)により次のとおり負傷した。

(一) 発生日時 昭和五五年一〇月二六日午後五時四五分ころ

(二) 発生場所 札幌市白石区本通り一一丁目付近路上

(三) 加害車両 普通乗用自動車(札五六な四七二四号)

(四) 右運転者 被告

(五) 事故の態様 原告は、渡辺春夫運転の普通乗用自動車に同乗中、同車が赤信号に従つて停止していたところへ加害車両が追突した。

(六) 結果 原告は、右により、脳挫傷、頸椎捻挫の傷害を負つた。

2  責任

被告は加害車両を所有し、本件事故当時同車を自己のため運行の用に供していたものであるから、原告に対し、自動車損害賠償保障法三条により、右事故によつて生じた損害を賠償すべき責任がある。

3  損害

(一) 原告は、本件事故により前記1(六)の傷害を受けたため、昭和五五年一〇月二六日(一日間)に田辺病院に入院し、同月二八日から昭和五六年五月三一日までの間(実通院日数八二日間)及川整形外科医院に、同年六月一一日(一日間)に札幌脳神経外科クリニツクにそれぞれ通院して治療を受けたが、現在なお強度の頭痛、頸部痛、頭重感、肩凝り、耳鳴り、記憶力低下等の障害が残るに至つている。これは自動車損害賠償保障法施行令別表後遺障害等級表(以下「後遺障害等級」という。)第一四級一〇号に相当するものである。

(二) 右受傷による原告の損害額は次のとおりである。

(1) 治療費 五四万七七三〇円

ア 田辺病院分 八万三九〇円

イ 及川整形外科医院分 二七万四四四〇円

ウ 札幌脳神経外科クリニツク分 一九万二九〇〇円

(2) 通院交通費 六万一四六〇円

ア 及川整形外科医院分 五万一四六〇円

右は一往復六二〇円の割合による八三往復分である。

イ 札幌脳神経外科クリニツク分 一万円

右は、原告が渡辺春夫に対し、同人運転の車両によつて岩見沢市内の原告宅から札幌市内の同クリニツクまでを往復送迎してもらつたことによる実費、謝礼等として支払つたものである。

(3) 家事代替者雇入費用 四二万円

原告は本件事故のため家事を一切することができなかつたので、昭和五五年一一月一日から同五六年三月二〇日までの一四〇日間、佐藤キヨに家事一切を依頼し、同人に対し四二万円を支払つた。

(4) 休業損害 三八〇万円

原告は倉田多加代の名をもつて原告住所地において霊感師(その具体的内容は後記(5)に記載のとおり)を本業とし、易を副業としていたほか、印鑑、表札等の販売も行つていたものであり、本件事故当時、少くとも一か月五〇万円の収入を得ていた。ところが、原告は本件事故により昭和五五年一〇月二七日から昭和五六年六月一一日までの二二八日間全く稼働することができなかつたものであるから、その間の休業損害は次のとおり三八〇万円となる。

500,000円×228日/30日=3,800,000円

(5) 将来の逸失利益 二一九九万六〇七二円

(ただし内金請求としてのもの)

ア 原告は、前記のとおり霊感師を本業とし、易を副業としていたものであるが、霊感師とは、統計学や確率を基礎とし学習を重ねて占いの方法を会得する易とは全く異なり、精神の統一により感得するいわゆる霊感によつて、物事の吉凶、人の運勢、運命を判断するものであつて、生まれながらにして特殊な能力を備えた、極めて少数の人間のみが従事しうるものである。そして、霊感によつて運勢や物事の吉凶を判断するには、精神の統一を図り、一切の雑念を払拭して無我の境地に至ることを要するが、原告は本件事故によつて前記1(六)のとおりの傷害を受け、3(一)のとおりの後遺障害が残るに至つたため、精神の統一が全くできず、霊感を感得することができなくなつた。そのため、原告は霊感師としての職業に復帰することが不能となつて他に収入を求めざるを得なくなり、昭和五七年一月一四日から飲食店に勤務するようになつたが、一か月八万円程度の収入しかなく、事故前の収入と比較すれば一か月四二万円の減収となつている。

イ そこで、原告(昭和五六年六月一一日当時四三歳)の後遺障害による損害は、一か月四二万円、期間五年(六七歳までの二四年間のうちの五年分を内金として請求する趣旨)とし、ホフマン方式による中間利息を控除して現価を計算するならば二一九九万六〇七二円となる。

420,000円×12月×4.3643=21,996,072

(6) 慰藉料 二〇〇万円

原告は、本件事故により、現在なお前記(一)のような後遺障害に悩まされており、そのため事故前の霊感師に復帰することが不能となつたこと等諸般の事情を参酌するならば、本件事故による原告の慰藉料は二〇〇万円が相当である。

4  損害の填補 三〇七万七七六二円

原告は本件事故による損害について、被告から三〇七万七七六二円の支払を受けた。

5  弁護士費用 三二四万円

原告は、被告が任意の交渉に応じないため原告訴訟代理人に本件訴訟の追行を委任し、弁護士費用として三二四万円を支払う旨を約した。

6  よつて、原告は被告に対し、本件事故による損害賠償金として二八九八万七五〇〇円及び内弁護士費用を除いた二五七四万七五〇〇円に対する本件事故発生の日である昭和五五年一〇月二六日から、内弁護士費用である三二四万円に対する本判決確定の日の翌日から各支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1及び2の事実は認める。

2  請求原因3(一)の事実のうち、原告がその主張のとおり各病院に入、通院し治療を受けたこと、原告の後遺障害の程度が後遺障害等級第一四級一〇号と認定されたことは認めるがその余は争う。

3  請求原因3(二)(1)の事実は認める。

4  請求原因3(二)(2)の事実のうち、アは認めるが、イは知らない。仮に、原告が渡辺春夫に札幌脳神経外科クリニツクについての通院交通費を支払つたとしても、同人が原告を送迎する必要性があつたものとは考えられない。

5  請求原因3(二)(3)の事実は否認する。仮に、原告が本件事故による受傷のため家事に従事できなかつたとしても、その損害は休業損害の中に当然含まれているはずのものであるから、それとは別個に認定すべき余地はない。

6  請求原因3(二)(4)の事実のうち、原告が本件事故当時一か月五〇万円の収入を得ていたこと及び原告の休業損害額は否認する。原告主張の収入額についてはこれを裏付けるに足りる資料が存在せず、したがつて原告の右収入額は賃金センサスにより算定されるべきである。また、原告の受傷程度からみて、原告が通院期間中全く労働ができなかつたものとは認め難い。

7  請求原因3(二)(5)の事実は否認する。原告の主張するような霊感なるものの存在が今日の科学では証明されえないものである以上、その喪失を前提として本件事故による後遺障害の逸失利益を論じることは失当である。そして、原告は昭和五六年六月一一日に後遺障害の症状が固定し、その程度は前記のとおり後遺障害等級の第一四級というべきものであるから、原告の労働能力の喪失割合は五パーセント程度とみるべきであり、また右症状が頸椎捻挫(いわゆる「鞭打症」)によるものであるから、労働能力の喪失期間は二年程度と考えられる。

8  請求原因3(二)(6)の金額は争う。

9  請求原因4の事実は認める。

10  請求原因5の金額は争う。

第三証拠

証拠関係は、本件訴訟記録中の証拠に関する目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  請求原因1及び2の事実については当事者間に争いがない。

二  請求原因3(一)の事実のうち、原告がその主張のとおり各病院に入、通院し治療を受けたこと及び原告の後遺障害の程度が後遺障害等級第一四級一〇号と認定されたことについては当事者間に争いがなく、また成立に争いのない甲第四号証及び原告本人尋問の結果によると、原告は昭和五六年六月一一日に後遺障害について症状固定と診断されたが、その当時の症状としては、他覚的には格別異常が認められないものの、自覚的には、頭の中がすつきりせず、時に後頭部が激しく痛むほか、気分的にいらいらしやすく、後頸部の筋肉が張り首を動かせなくなることや耳鳴りが生じることがある等の状況にあつたこと、また現在においても、常に頭の中が重苦しく、特に天候の悪い日等においては気分がいら立つ等の状態にあることが認められ、右認定に反する証拠はない。

三  そこで本件事故により原告の被つた損害額についてみるならば次のとおりである。

1  治療費及び及川整形外科医院についての通院交通費 五九万九一九〇円

請求原因3(二)(1)及び同3(二)(2)アの事実については当事者間に争いがない。

2  札幌脳神経外科クリニツクについての通院交通費 五〇〇〇円

原告本人尋問の結果及び弁護の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第五号証によると、原告は、被告が損害賠償保険契約を締結していた北海道共済農業協同組合連合会側の求めに応じて、後遺障害の状況についての診断書を得るため、昭和五六年六月一一日、岩見沢市内の自宅から札幌市内にある札幌脳神経外科クリニツクにまで赴いたが、その際、知人の渡辺春夫に運転を依頼し、同人の車両に同乗してその間を往復したこと、そのため原告は同日ころ同人に対し右車両の運行に伴う燃料費及び謝礼等として一万円を支払つたことが認められる。ところで、原告が、右のとおり岩見沢市内に居住しているため札幌市内の地理に詳しいとは認め難いこと及び本件事故により前記のような傷害を被つたものであること等からみるならば、原告が同クリニツクにまで赴くにあたつては、知人の車両を利用し公共輸送機関を用いなかつたとしてもそのこと自体やむをえなかつたものと認めうるところであるが、岩見沢市と札幌市との距離及び走行時間等からみるならば、右のとおり好意による車両の運転者に対する実費、謝礼の支払としては五〇〇〇円程度をもつて相当とすべきものと解される。したがつて、原告の同クリニツクへの通院交通費については五〇〇〇円をもつて損害と認めることとする。

3  家事代替者雇入費用 一五万円

原告本人尋問の結果及び同尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第六号証の一ないし五によると、原告は本件事故による受傷後の昭和五五年一一月一日から昭和五六年三月二〇日までの間、友人の佐藤キヨに対し原告方の家事全般の処理を依頼し、同女に対し一日三〇〇〇円の割合による合計四二万円を支払つたことが認められ、右認定に反する証拠はない。また成立に争いのない甲第三号証の一ないし四、前出甲第四号証、証人金谷美佐子の証言及び原告本人尋問の結果によると、原告は昭和一三年一月二二日生れ(本件事故当時四二歳)であつて、本件事故前に離婚し、右支払がなされた当時は一人暮しであつたこと、一方、本件事故による原告の傷害の治療にあたつた医師は原告に対し安静を指示していたものであることが認められ、右認定に反する証拠はない。

右の各事実に、前記のとおり原告の受傷内容を考慮するならば、原告の支出した前記の家事従事者に対する費用のうち、昭和五五年一一月分ないし昭和五六年一月分における各五万円合計一五万円程度については本件事故と相当因果関係のある損害であると認めることが可能というべきであり、その余については失当と考えられる。

なお被告は、右費用の支出について、原告の後記認定の休業損害とは別個の損害として評価すべきではないと主張するが、右認定のとおり原告が現実に右費用を支出したものである以上、その全部を休業損害の認定をもつて代えうるものとすることは妥当でなく、右支出のうち相当額については別個に損害として認めることが相当であると解される。

4  休業損害 三〇一万一一八二円

原告本人尋問の結果及び同尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第七号証の一、二、第一〇号証、第一一、第一四、第一五号証の各一、二、第一六、第一七号証の各一ないし五、第一八号証、第一九ないし第二一号証の各一、二、第二二、第二六号証の各一ないし三、第二八、第二九号証、第三〇号証の一ないし六、第三一号証の一、二、第三二号証の一ないし五、成立に争いのない第一二号証の一、二、第一三号証、第二三号証の一ないし四、第二四、第二五号証、証人五十嵐幸夫、同平山光昭、同後藤昭義、同金谷美佐子の各証言を総合すると、原告は昭和四四、五年ころから主に「霊感師」として稼働していたほか、易による占いや「開運印鑑」の販売等によつても収入を得ていたこと、ところで「霊感師」とは、原告の場合、「龍神」に対する祈祷により「霊感」を得て依頼者の運勢を占うというものであり、それによる「鑑定料」は、難件について一件五〇〇〇円、それ以外のものについては一件二〇〇〇円とする扱いであつたこと、その他土地に関する問題等依頼の内容によつては一件について一万五〇〇〇円とすることもあり、また易による子の命名、会社の商号の選定等の場合についても一件一万五〇〇〇円程度としていたこと、一方「開運印鑑」については、三本一組の印鑑を約五万円で仕入れ、これを一三万円で販売するものであつたこと、ところで原告は「霊感師」として開業して以来所得税の申告をしたことがなく、毎年の収入を記帳した書類等も存在しないため、原告自身においても本件事故当時の収入額を必ずしも明確なものとして把握していないこと、しかしながら、原告の手元にある領収書等からみるならば、原告は本件事故後の各月において少なくとも別表一の「支払一覧表」のとおりの金額を支出し、また別表二の「支払請求一覧表」のとおりの各金額の支払を要したものであることの各事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

右によれば、原告の本件事故当時における収入額についてはその金額を明示した証拠が存在しないため直接には明らかになし難いところではあるが、別表一、二のとおりの金額から窺われる本件事故当時の支出額のほか、証人金谷美佐子の証言及び原告本人尋問の結果によると、原告は、本件事故当時岩見沢市内に別居していた原告の娘である金谷美佐子に対し月々生活費を渡していたことが認められ(なおその額については、証人金谷美佐子は一か月一二、三万円、原告本人は一か月一二万円であつたと述べている。)、これに反する証拠はなく、更に、これに、原告自身についての日常の食費、雑費等の支出が当然必要であること(なお原告は、その本人尋問中において、右の点につき、別表一、二の支出の他原告自身の「生活費」として一か月一二、三万円を要した旨を述べるが、一人暮しである原告について右の各支出に加え、なお右金額に至るまでの「生活費」を要したものとは考え難い。)をも勘案するならば、原告は本件事故当時少なくとも一か月四〇万円程度の収入があつたものと認定するのが相当であり、これを左右するに足りる証拠は見当たらない。そして原告本人尋問の結果によると、原告は、「霊感師」としての業務を行うにあたつては精神の統一、集中を要するところ、本件受傷による苦痛のため右が妨げられ、「霊感師」、ひいては易による占いの業務にも従事できなかつたこと、またそれに伴い「開運印鑑」の販売も不可能になつたことが認められ、右認定に反する証拠はない。右によれば、原告は、本件受傷後前記二のとおり症状固定(昭和五六年六月一一日)に至るまでの間、右受傷により「霊感師」等として稼働できず、それにより右の一か月四〇万円の収入を失つたものというべきである。

そうすると、原告の右期間(昭和五五年一〇月二七日から昭和五六年六月一一日まで)における休業損害額は次のとおり三〇一万一一八二円となる。

40万円×(7月+5日/31日+11日/30日)=301万1182円

5  将来の逸失利益 四一八万九七二八円

原告本人尋問の結果及び同尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第二七号証によると、原告は、前記4のとおり本件事故当時においては「霊感師」等として収入を得ていたものの、症状固定後においては右の業務に復帰することなく、飲食店の手伝い(給与は一か月八万円)、寝具の販売等の職に従事しているにすぎないことが認められる。そして、その理由について、原告が本人尋問中において述べているところは必ずしも明確ではないものの、要するに原告は本件事故で受傷し前記のような症状を呈したことにより右事故後「霊感」を得るための自信を失い、「霊感師」としての業務を行うだけの「気分になれない」(そのため原告は本件事故後霊感を得るための祈祷を一度も行つたことがないと述べている。)ということにあるものと解される。

しかしながら、「霊感」なるものがそれ自体はたしていかなるものなのか、またそれがいかなる能力に由来するものであるのか、更にそれが本件事故による受傷によつて失われるものであるのかは全く明らかではなく、一方原告本人尋問によると易による占いや「開運印鑑」の販売には必ずしも「霊感」を要しないことが認められることをも勘案するならば、原告について、本件事故により受傷したこと、もしくは前記二のような後遺障害が認められることをもつて原告が「霊感師」等としての従前の稼働能力を全面的に失つたものとみなすことは妥当ではなく、前記のとおりの後遺障害の程度及び現在の状況並びに原告の従前の業務の特殊性(特にそれが精神統一を要するものであること)等を考慮するならば、本件受傷による原告の将来にわたつての稼働能力の喪失割合は、症状固定日以降従前の稼働能力の二〇パーセント程度とし、またその期間については同日以降五年間程度とみなすのが相当である。

したがつて、原告の本件事故による将来の逸失利益額については、新ホフマン係数を用い五年間の中間利益を控除して計算するならば次のとおり四一八万九七二八円となるから、原告は同額の損害を被つたものというべきである。

40万円×12月×0.2×4,3643=418万9728円

なお、原告は右逸失利益についてその一部を請求する趣旨の下に損害額を主張しているが、ここでは右のとおり右金額をもつて逸失利益についての損害全額として認容することとする。

6  慰藉料 一五〇万円

原告の本件事故による受傷の程度、入、通院の期間、後遺障害の内容、程度、従前の業務に対する支障等諸般の事情を考慮するならば、右事故による原告の慰藉料としては一五〇万円が相当である。

7  損害の填補 三〇七万七七六二円

請求原因4の事実については当事者間に争いがない。

8  弁護士費用 六〇万円

原告が被告から任意の支払を受けることができなかつたため本訴の提起、追行を原告訴訟代理人に委任することを余儀なくされたことは弁論の全趣旨により明らかであるところ、本件における認容額及び本件訴訟の程度等に照らすならば、本件事故の発生により被告の負担とすべき原告の弁護士費用については六〇万円が相当である。

四  以上によれば、原告の本件事故による損害額は六七九万七三三八円となるから、原告の被告に対する本訴請求は右金額及び内弁護士費用を除いた六三七万七三三八円に対する本件事故発生の日である昭和五五年一〇月二六日から、内弁護士費用である六〇万円に対する本判決確定の日の翌日から各支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担について民訴法八九条、九二条を、仮執行の宣言について同法一九六条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 持本健司)

別表一 支払一覧表

<省略>

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別表二 支払請求一覧表

<省略>

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